
産休・育児休暇から時短勤務で復帰した場合、もれなく給料が下がります!
そして、そのままでは給料にともなって将来もらえる年金額も下がってしまいます。
しかし「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば子供が生まれる前のフルで働いていた給料の年金額がもらえます。
わたしも実際提出してみましたが、手続きは少々面倒です。
けれど知らないと損をする特例なので、ぜひ提出しましょう!
ちなみに在職中の場合は総務宛に提出しますが、退職してからも個人で申請ができますよ!
わたしは退職後、個人で提出しました。
1回書類に不備があって差し戻しになりましたが、丸2ヶ月かかって受理通知書が届きました。
▼厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出受理通知書
ちなみに、この「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は任意での提出になるので、会社からは「書類、出しますか?」なんて親切に聞いてはくれません。(会社によっては親切に言ってくれるところもあるらしいです)
知らないと損をする制度なので、しっかり提出しましょう!
ちなみに時短勤務のママだけでなく、残業ができずに給料が減ったパパにも適用できるそうです。
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目次
【時短勤務の給料が減ったら】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の手続き方法は?
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするときの詳細説明」のPDFによくまとまっているので、こちらを一度確認ください。
よく読んで、自分が該当するのかどうかを確認します。
詳細説明ページ>>>養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするときの詳細説明
詳細説明ページ>>>養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
自分が当てはまった場合はさっそく申請をします。
在職中の場合は「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」は企業が記入&手続きをしてくれるので楽チンです。
総務部に申出書、戸籍謄本、住民票を添えて提出しましょう。
すでに退職している場合は、自分で「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」に記入します。
戸籍謄本、住民票を添えて、年金事務所に郵送します。
【時短勤務の給料が減ったら】厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届に記入する

記入用紙>>>厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
記入例>>>厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(記入例)
プリンターが自宅になくて記入用紙を印刷できない場合は「セブン‐イレブンで簡単プリント」が便利です。
データをアップロードするだけで、セブンイレブンで印刷ができます。
記入用紙はexcelもありますが、印刷のズレや余白ができてしまう場合があるのでPDF版を印刷するのがおすすめです。
【時短勤務の給料が減ったら】戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書を取得する
マイナンバーカードがあればコンビニでも戸籍謄(抄)本が取得できます。
詳しくはコチラ>>>本籍地の戸籍証明書取得方法
【時短勤務の給料が減ったら】住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)を取得する
マイナンバーカード、または住民基本台帳カードでコンビニでも住民票の写しが取得できます。
詳しくはコチラ>>>住民票のコンビニ交付
わたしは市役所の保育科によるついでがあったので、戸籍謄本・住民票をまとめて市役所で取得しました。
【時短勤務の給料が減ったら】事業所整理記号・被保険者整理番号の調べ方
在職中の方は総務部が記入してくれます。
退職した方は、どんなに調べても保険証を返してしまったらわからないので過去在職していた企業の総務部に問い合わせましょう。
わたしも問い合わせました。
(退職してから連絡とるのってなんだか気まずいんですけどね……)
【時短勤務の給料が減ったら】郵送先の年金事務所の調べ方
在職中の方は総務部が手続きをしてくれるので郵送は不要です。
退職した方は「厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できます」で調べると、管轄の年金事務所がわかります。
年金事務所に書類一式を郵送しましょう。
【時短勤務の給料が減ったら】過去をさかのぼって記入する際の注意
わたしは1回提出しましたが差し戻しになりました。
理由は、過去にさかのぼれるのが「申出日の前月までの2年間」だからにもかかわらず、それより前の日付を記入していたからです。
例えば、わたしが平成28年4月に育児休暇から職場復帰したとします。
この「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出したのが平成30年7月だと、そこから2年前である平成28年7月までしかさかのぼることができません。
記入を間違えたら差し戻しで書類が返ってくるだけなので、あまり悩まず「とりあえず書いて」送りましょう。
年金事務所の窓口に持参して提出することもできます。
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【時短勤務の給料が減ったら】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置まとめ
わたしがこの「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を知ったのはTwitterからでした。
ツイッターで知った「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」。
ざっくり言うと、「3歳以下の子がいて時短勤務の人は、その間払う年金減るけど手続きすれば年金支給額は減らさないよ」っていうシロモノなんだけど、会社の事務さんに申請したらまるで知らなかった…今まで時短とった先輩たちェ… pic.twitter.com/jQg8luTU3n— うめきゅー@6割育児垢 (@takashi_201705) 2018年6月17日
平成27年10月から新たにできた制度らしく、まったく聞いたことがありませんでした。
自分も該当することがわかり、退職をした後でしたが手続きをしたところ、自宅に受理通知書が届きました。
(在職中の方は企業宛に届きます)
時短勤務になるとギョッとするほど給与が下がるので、この制度が認知されればいいな、と思いこの記事を書きました。
すこしでも役に立てばうれしいです。